オーストラリアワーホリ 2nd・3rdビザの日数カウント方法を体験談を元に徹底解説

サムネ

オーストラリアのワーキングホリデー制度の最大の魅力は、政府が指定する「指定された仕事」に従事することで、滞在期間を最長3年まで延長できるということです。オーストラリアの滞在期間を延ばしたいワーホリメーカーにとって、セカンドビザ、サードビザの取得は最も重要な目標の一つです。

しかし、ワーホリに関する情報が溢れる中で、セカンドビザの「88日間」、サードビザの「179日間」という労働日数の正確なカウント方法は、多くのワーホリメーカーが直面する悩みで、証明ミスによってビザが却下される最大のリスクともなっています。

この記事では、サードビザまで取得した私の体験と、オーストラリア政府の厳格なルールを照らし合わせ、どのように日数をカウントし、証明すればよいかをまとめています。これからセカンドビザ、サードビザの取得を目指す皆さんの参考になれば嬉しいです。

1. セカンド/サードビザ申請の基本条件と概要

セカンドビザとサードビザの基本的な申請条件は次の通りです。

ビザの種類 年齢上限 必要な就業期間
セカンドビザ 30歳以下 3ヶ月間(88日間)
サードビザ 30歳以下 6ヶ月間(179日間)

つまり、オーストラリア政府の定める指定された仕事に3カ月あるいは6カ月従事し、31歳になる前(30歳と364日)までであれば、申請することが可能です。

申請時に30歳を超えているとエラーと表示され、申請するメニューを進むことができないため注意してください。

※ビザの条件は随時変更されるため、必ずオーストラリア移民局のホームページで最新の情報を確認してください。

2. 「指定された仕事(Specified Work)」とは?

まず、オーストラリア政府が定めた指定の仕事が何か気になるかと思います。
大きくまとめると次の通りです。

    • 第一次産業(農業、林業、畜産業、漁業)
    • 観光、ホスピタリティ産業(特定の地域のみ対象)
    • 建設業(特定の地域のみ対象
    • 復興支援活動(洪水や山火事といった自然災害からの復興支援活動

要は、「オーストラリア人が働きたがらない仕事を長期滞在を望むワーキングホリデーメーカーに代替してもらう」というオーストラリアの経済政策の一つです。その見返りとして、ビザを延長し、長くオーストラリアに滞在できるということです。

私は、畜産業(ミートファクトリー)での仕事に従事し、セカンドビザとサードビザを取得しましたが、職場で働いていたのはベトナムやインドネシア、台湾など、アジア圏から来たワーキングホリデーメーカーがほとんどでした。彼らの多くが、セカンドビザ、サードビザの取得を目標に懸命に働いていました。
この光景を目のあたりにした時、オーストラリア政府は、このワーホリ制度を通じて移民を巧みにコントロールし、国の経済基盤を支えているのだと深く実感しました。

ミートファクトリーで働いた体験談は次の記事でご覧いただけます。
高収入かつビザ延長対象のミートファクトリー!ワーホリに人気の職業で働いたリアルな体験談

3. 政府から案内されている労働期間のカウント方法

ビザを申請するために必要な労働期間のカウント方法について、オーストラリア政府からは次のように案内されています。

”To meet the requirement for a minimum period of specified work you must complete the same number of normal work days or shifts as a full-time employee in that role and industry would normally work in a 3 month (88 calendar day) or 6 month (179 calendar day) period. ”
(指定された仕事の最低期間要件を満たすためには、その職種および産業におけるフルタイムの従業員が通常、3ヶ月間(暦日数88日間)または6ヶ月間(暦日数179日間)にわたって働くのと同等の通常労働日数またはシフト数を完了しなければなりません。)

この文章に続く形で、いくつかの例をあげて説明されていますが、正直これだけだと私たちワーホリメーカーが欲しい情報としては物足りません・・・

4. カウントに含められない日

ビザ延長のための労働日数は「フルタイム相当の労働日数」を指しているため、賃金が発生しない日、または労働契約上の休みは、労働日数としてカウントできません。

カウント対象外となる日 具体的な理由と注意点
週末や祝日の休み 賃金が発生せず、労働契約上の通常の休日であるため、カウントできません。ただし、実際に週末に出勤し、給与明細でその労働が証明できる場合はカウント可能です。
病欠(Sick Leave) 有給・無給に関わらず、病気や体調不良で実際に労働しなかった日は、賃金が発生していても労働日としては認められません。
無給休暇(Unpaid Leave) 給料が発生していないため、当然ながらカウント対象外です。
悪天候や休業日 農業(ファーム)や漁業において、天候不良や作業状況により雇用主の指示で作業が休みになった日は、労働日としてはカウントできません。

このルールを理解していないと、知らず知らずのうちに日数を水増しして申告し、ビザが下りないという最大のリスクを招くことになります。

これらを踏まえて、私が実際にどのように日数を計算し、証明書類(給与明細)を揃えていったのかを具体的に解説します。

5. 私が実際にカウントした方法

私の場合、同じミートファクトリーで働き続けてセカンドビザとサードビザを取得しました。仕事は、平日の月曜日から金曜日まで1日8時間労働だったため、毎週貰うペイスリップ(給与明細)には5日間分(40時間分)の給料が記載されていました。

雇用形態はカジュアルでしたが、フルタイムと同等(週38時間)の労働時間だったため、2nd/3rdビザを申請する際はペイスリップ(給与明細)1枚あたり7日分の労働日数としてカウントしました。

つまり、セカンドビザ申請時は13枚(7日×13枚=91日)のペイスリップを、サードビザ申請時には26枚(セカンドビザの倍)のペイスリップを添付して申請し、無事にサードビザまで取得しました。

6. まとめ

私が経験したミートファクトリーでの仕事のように、週40時間安定して働ける環境であれば、ペイスリップ(給与明細)の枚数を基準に日数を逆算するのは、最もシンプルで確実なカウント方法です。

しかし、指定された仕事の中には、天候の影響で労働時間が不安定になりがちなファーム仕事や、複数の会社を掛け持ちして申請するケースも多くあります。このような場合はカウント方法が複雑になり、日数を自己管理することが非常に重要となります。

この記事で解説したカウント方法は、サードビザまで取得した私自身の体験と解釈に基づいています。実際、私よりも少ない「週35時間」の労働でも7日分としてカウントし、無事にビザを取得したという話も聞きました。

ビザ申請の最終的な判断は、オーストラリア政府の内務省(Home Affairs)が行います。

あなた自身の申請においては、必ずオーストラリア内務省のウェブサイトで最新の正確な情報を確認し、ご自身の労働形態と照らし合わせて自己責任で日数を計算・申告してください。

オーストラリアでの長期滞在という貴重なチャンスを掴み取るために、この記事があなたのセカンド・サードビザ取得への確かな一歩となることを願っています。